原則として下記の報酬基準表に基づいて算定いたします。
なお、事件の内容により経済的利益が算定不能のときは、事件等の難易・複雑さ、解決までに予想される期間、依頼者の受ける利益等を考慮して協議の上、決めさせていただきます。
民事事件の弁護士費用とは、着手金・報酬金・顧問料及び日当のことをいいます。
事件を弁護士が取扱うことの対価です。
事件等の対象の経済的利益の額等を基準として算定します。
事件等の依頼を受けたときにお支払いいただきます。
事件処理が終了したことへの対価です。
獲得した経済的利益の額を基準として算定します。
委任事務処理が終了したときにお支払いいただきます。
記録謄写料・交通通信費等の実費は、発生の度に請求させていただきます。但し、金額が大きい場合は一定額をお預かりいたします。
(1)訴訟事件 (遺産分割調停・審判申立事件を含みます。) |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 10万円から | 10% | |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
3%+10万円から | 10% | |
3,000万円を超える場合 | 3%+10万円から | 8% |
(2)調停および示談交渉事件 (裁判外の和解交渉) |
上記(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することができることとします。着手金は、10万円を最低額とします。 |
(3)離婚事件 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
離婚調停 離婚交渉事件 |
15万円から | 20万円から | |
離婚訴訟事件 | 20万円から | 20万円から | |
離婚の調停に引き続き、訴訟を受任するときの着手金は、 10万円を追加していただきます。 財産分与・慰謝料・婚姻費用・養育費・子の面接交渉等の財産給付その他付随する請求を伴うときは、前記(1)・(2)の額以下の適正妥当な額を加算して請求する場合があります。 |
(4)財産分与・婚姻費用・養育費・子の面接交渉等の家事事件 (単独で申立てする場合) |
着手金 | 報酬金 |
10万円から | 10万円から |
(5)境界に関する事件 | 着手金及び報酬金 それぞれ30万円以上50万円以下が標準。 (1)により算定された着手金・報酬金の額が上記を上回る時は、(1)に規定によります。 |
(6)督促手続事件 (仮差押・仮処分) |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 2%から | (1)または(5)により算定された額の2分の1とします。 | |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
1%+3万円から | ||
3億円以下の場合 | 0.5%+18万円から | ||
3億円を超える場合 | 0.3%+78万円から | ||
※報酬は、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときに請求できることとします。 ※回収のために民事執行を要する場合は、本案とは別に着手金・報酬金を請求できることとします。 |
(7)契約締結交渉 | 着手金は、(1)の着手金と同額とし、10万円を最低額とします。 報酬金は、(1)の着手金の2倍の額とします。 |
(8)倒産整理事件 | 着手金 | 報酬金 | |
<1>自己破産 | 事業者30万円から 会社の規模によって 異なります。 |
原則として 請求しません。 | |
非事業者25万円から 分割支払い可能 |
|||
※予納金・印紙切手代等の実費は別途お預かりします。 | |||
<2>個人再生 | 35万円から 分割支払い可能 |
原則として請求しません。 | |
<3>任意整理 | なし | 下枠内(8)倒産整理事件〈3〉任意整理を参照 |
(8)倒産整理事件 〈3〉任意整理 |
報酬金 |
(1)借金の減額分の10%+消費税を報酬としていただきます(下図(1)参照)。 (2)借金がなくなり、さらに過払金が出た場合には (1)に加えて過払金の10%+消費税をいただきます(下図(2)参照)。 但し、引直し計算後も借金が残って分割交渉をする場合に、減額分の10%が2万円に満たない場合は1社当たり2万円+消費税の費用をいただきます。 (3)訴訟による取戻手続きをした場合には印紙代(訴訟を起こす際に 裁判所へ納めるお金)の実費をいただきます(精算時に加算)。 ※自己破産等他の手続をする場合は別途費用が必要になります。 ※分割支払が可能です。 ![]() |
刑事事件の弁護士費用とは着手金・報酬金・日当のことをいいます。
事件処理する上で必要な収入印紙代、郵便切手代、謄写料,交通費、出張費等を指します。
その他は、当方で立て替えて、事後的に精算し、お支払いいただきます。
なお、概算により予め一定額をお預かりすることもあります。
(1)刑事事件 | 着手金 | ||
起訴前 | 起訴後 | ||
一般事件 | 20万円から | 20万円から | |
事案が複雑な事件又は否認事件 | 50万円から | 50万円から | |
報酬金 | |||
起訴前 | 起訴後 | ||
事案簡明な事件 | ■不起訴 20万円から ■罰金刑 20万円から |
■刑の執行猶予 20万円から ■刑が軽減された場合 20万円から |
|
それ以外の事件 | ■不起訴 42万円から ■罰金刑 42万円から |
■刑の執行猶予 50万円から ■刑が軽減された場合 軽減の程度に応じた額 |
(2)少年事件 | 着手金 | 報酬金 |
20万円から | 20万円から |
※表記の料金はすべて消費税が加算されます。