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弁護士法人伊予は、常に弱者の立場から、金儲けに走らず、21世紀の法律事務所として、100年後に評価される弁護士を目指しています。

不祥事(職員の横領など)の処理相談コーナー

 当事務所では、ここ7年ぐらいの間で、農協、漁協、森林組合、体育協会の不祥事の処理のお手伝いをしてきました。そこで感じたことは、農協を除き、上部組織や関係官庁において、不祥事を処理するマニュアルがなく、アドバイスが行われなかったり、不十分なアドバイスが行われるために事務方が苦労されたり、一般組合員の方に不満が生じたりしていることでした。役員に対して過大な責任を求めたり、本来法的責任を問われるべき人が問われていないような事態もありました。
 そこで、これまでの経験を元に、適正なアドバイス、例えば第三者委員会の設置方法、審議の方法などを行うことを考えて、このコーナーを開設しました。
 事務方の人や、今の不祥事処理に疑問がある人は相談してもらえばと思います。

質問:横領した職員以外に責任を負う者がいますか。

 答え:任務懈怠により横領行為を招いたといえる役員や上司も責任を負います。


質問:第三者委員会の委員にはどのような人がなりますか。

 答え 第三者といえる人で、内部の人ではないことが必要です。弁護士や会計士がなります。


質問:役員の責任を問う場合には役員から事情を聴くのでしょうか。

 答え 事情を聴きます。事情を聴く手続きと、弁解を聴く手続きの2つが必要になります。


バナースペース

大洲法律事務所

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